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2026.09.02
【質問】有期雇用から無期雇用へ変更があった場合は?
【回答】スタッフの「雇用形態」は、派遣元さま側の「スタッフ編集」画面から変更いただけます。
「スタッフ管理」より対象スタッフの編集画面を開き、「雇用形態」項目で「無期雇用」を選択のうえ、画面下部の「変更する」ボタンをクリックします。確認画面が表示されますので、内容をご確認いただき「OK」を選択すると変更が完了します。
なお、雇用形態の変更は派遣元さまのみ操作可能な項目です。

雇用形態を「無期雇用」へ変更しても、既に登録済みの契約については、契約作成時点の「雇用形態」の表示(有期雇用)や「個人抵触日」は自動的には変更・削除されません。登録済みの内容はそのまま保持されます。
一方で、変更後に新たに登録する契約では、「個人抵触日」欄がグレーアウトされ、入力できない状態になります。

| 【ヒント】 無期雇用派遣労働者は、労働者派遣法における「個人単位の期間制限(3年ルール)」の対象外となるため、個人抵触日の設定が不要となります。そのため、無期雇用への変更後に作成する契約では、個人抵触日欄への入力ができない仕様となっています。 |
なお、既に締結済みの契約について、雇用形態や個人抵触日の表示を無期雇用の内容に合わせたい場合は、契約詳細画面の「締結済み契約を変更する」より変更契約を作成・提出することで反映できます(派遣先さまの承認後、元の契約は失効となります)。操作方法につきましては、【派遣元向け】締結済み契約書の変更~提出方法(『同一案件での契約書変更の場合』)をご参照ください。
スタッフの登録・編集方法の詳細につきましては、【派遣元向け】スタッフの登録・編集方法を、「個人抵触日」の入力箇所について詳しくは【派遣元向け】スタッフの「入職日」「個人抵触日」入力箇所についてもあわせてご参照ください。
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